レンタルトラックのマメ知識
運転免許について
平成29年3月12日から運転免許の種類に「準中型免許」が新設されました。
準中型免許では、車輌総重量7.5t未満(最大積載量4.5t未満)の自動車が運転可能となります。
初めて準中型免許を取得した場合、準中型自動車を運転する際には1年間初心者マークの表示義務があります。
但し、準中型免許取得者が普通自動車を運転する場合は、初心者マークの表示義務はありません。
平成29年3月12日以前に普通免許を取得していた方は、改正後も改正前と同様に車輌総重量5t未満・最大積載量3t未満の自動車を運転することができます。
限定解除審査に合格すれば車輌総重量5t以上7.5t未満の自動車の運転もできるようになります。
限定解除審査は指定自動車教習所で最低4時限の教習を受けた上での審査、もしくは運転免許試験場での技能審査のいずれかになります。
AT限定普通免許は、別途AT限定解除が必要です。
区分 | 受験資格 | 最大積載量 | 車輌総重量 | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
普通 | 18歳以上 | 2.0トン未満 | 3.5トン未満 | 10人以下 |
準中型免許 | 18歳以上 | 4.5トン未満 | 7.5トン未満 | 10人以下 |
中型 | 20歳以上 免許期間2年以上 | 6.5トン未満 | 11トン未満 | 29人以下 |
大型 | 21歳以上 免許期間3年以上 | 6.5トン以上 | 11トン未満 | 30人以上 |
運転免許の種類についてはこちらのページもご覧ください。
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クレーン付きトラック(ユニック)の
操作資格について
500kg吊り以上のユニッククレーンを操作するためには、吊り上げ能力に応じた講習などの 修了資格が必要となります。
走行には車輌総重量に応じた運転免許が必要です。 ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。